農地の所有者以外の方が、農地を農地以外(宅地や駐車場など)に転用する目的で所有権移転、賃借権設定等をする場合の届出手続(農地法第5条、市街化区域内の農地転用)の代行料金、手続の詳細については、下記の農地が所在する市町村をクリックして下さい。
大阪府
相続等により農地の権利(所有権、賃借権、小作権など)を取得した場合の届出手続(農地法第3条の3第1項)の代行料金、手続の詳細については、「農地法第3条の3第1項届出」のページをご覧下さい。
農地の賃貸借を合意により解約した場合の通知の提出(農地法第18条第6項)、農地の賃貸借について解約を行う場合の許可申請(農地法第18条第1項)の代行料金、手続の詳細については、「農地法第18条許可・通知」のページをご覧下さい。
軽微な農地改良(盛土や切土などで農地の形状を変更したり、水田から畑に変換したりする場合)の農業委員会への届出の代行料金、手続の詳細については、「農地改良届出」のページをご覧下さい。
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