岸和田市の農地転用許可申請手続でお困りの方、お気軽にご連絡下さい。

岸和田市の農地転用許可申請手続代行(農地法第5条)
お気軽に行政書士・土地家屋調査士の柴山へご連絡下さい。
 06-6396-1231 090-8213-7015

市街化調整区域内の農地転用許可申請(農地法第5条許可申請)

市街化調整区域内の農地を、その農地の所有者以外の方が農地以外(宅地や駐車場など)に転用する目的で所有権の移転や賃借権の設定をする場合は、あらかじめ都道府県知事の許可を受ける必要があり、関係法令(開発関係等)とも整合していなくてはなりません。(許可権者が、4haを超える農地の転用を許可しようとする場合には、あらかじめ農林水産大臣(地方農政局長)に協議することとされています。)

農地を無断で転用したり、転用許可に係る事業計画どおりに転用を行っていない場合には、原状回復等の命令が出される場合があり、農地法違反で3年以下の懲役又は300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金に処せられる場合もあります。

柴山測量登記行政書士事務所では、農地転用についての事前相談から、書類の作成、必要書類の収集(一部書類の内容によりましては、ご依頼人様に収集をお願いする場合もございます。)、農業委員会への書類の提出や受取まで代行致しますので、お気軽にご相談下さい。

農地転用許可申請代行料金について(岸和田市)

  • 当事務所への報酬額 121,000円〜
  • 農用地区域からの除外申請(農振除外申請)が必要な場合や、測量や図面作成、土地改良区の手続、開発許可等不要証明、隣接同意等が必要となります場合は、上記とは別に報酬を頂くこととなりますので、事前に見積もりさせて頂きます。
  • 関係資料が必要な場合で、当事務所で取得する場合は別途実費
  • 農地転用後に土地の地目変更登記申請をご依頼頂いた場合は、上記とは別に地目変更登記代理申請の報酬を頂くこととなります。
  • その他業務遂行に必要な費用がかかる場合は別途実費

料金につきましては、上記の金額を目安として頂き、ご依頼人様と詳しいお話をした上で双方納得のいく金額を決めさせて頂きたいと思っておりますので、お気軽にご相談下さい。

まずはお電話かメールでお気軽にご連絡下さい

柴山測量登記行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士 柴山 圭
〒532-0005 大阪市淀川区三国本町一丁目4番8号
電話 06-6396-1231  携帯 090-8213-7015
メールアドレス tochi@gyoseisyosi-shibayamajimusyo.jp

必要書類

  • 許可申請書
  • 申請地の登記事項証明書(全部事項証明書)
  • 地籍図の写し
  • 申請地付近の見取図
  • 譲渡人、賃貸人または使用貸人全員の印鑑登録証明書
  • 資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力があることを証する書類 残高証明書・融資証明書等
  • 委任状

露天駐車場の場合

  • 利用計画書
  • 現況図、利用計画図、排水計画図、造成計画図 200分の1から2000分の1程度のもの
  • 事業所から申請地までの経路図 2500分の1から10000分の1程度、事業用の場合に必要
  • 開発許可等不要証明書、または開発許可等不要である旨の奥書がされた開発許可協議書

露天資材置場の場合

  • 利用計画書
  • 現況図、利用計画図、排水計画図、造成計画図 200分の1から2000分の1程度のもの
  • 開発許可等不要証明書、または開発許可等不要である旨の奥書がされた開発許可協議書
  • 事業所から申請地までの経路図 2500分の1から10000分の1程度、事業用の場合に必要

農業用倉庫の場合

  • 申請者の耕作状況一覧
  • 農業用倉庫利用計画書
  • 現況図、施設の面積、位置及び施設間の距離を表す図面(配置図)、排水計画図、平面図、立面図 200分の1から2000分の1程度のもの

農家住宅の場合

  • 申請者の住民票(世帯)
  • 申請者の耕作状況一覧
  • 開発許可等不要証明書、または開発許可等不要である旨の奥書がされた開発許可協議書
  • 現況図、住宅その他の施設の面積、位置及び施設間の距離を表す図面(配置図)、排水計画図、平面図、立面図 200分の1から2000分の1程度のもの

分家住宅の場合

  • 開発許可等申請書、または開発許可等申請が必要である旨の奥書がされた開発許可協議書
  • 現況図、住宅その他の施設の面積、位置及び施設間の距離を表す図面(配置図)、排水計画図、平面図、立面図 200分の1から2000分の1程度のもの

植林の場合

  • 植林計画書
  • 周囲の土地利用現況図

法人の場合

  • 法人登記簿謄本(譲受人、賃借人または使用借人が法人の場合に必要)
  • 定款(譲受人、賃借人または使用借人が法人の場合に必要)

その他

  • 神於山土地改良区の意見書(申請地が神於山土地改良区内の場合に必要)
  • 許・認可を証する書類(転用目的にかかる事業が他の法令に基づく許・認可を要する場合に必要)
  • 公用廃止及び払い下げ手続き等を了していることを証する書類(申請の区域内に公用道もしくは水路を包含している場合に必要)
  • その他

ケースによっては更に追加書類が必要となる場合もございます。

  • 受付締切 毎月20日
  • 交付 申請翌月の諮問会議以降

岸和田市農業委員会

大阪府岸和田市岸城町7番1号 岸和田市役所別館3階 (農林水産課内)
072-423-9704

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