大阪府内の農地改良、畑作転換の届出代行
お気軽に行政書士・土地家屋調査士の柴山へご連絡下さい。
06-6396-1231 090-8213-7015
軽微な農地改良、畑作転換をする場合の届出
農地の軽微な改良(盛土や切土など)をする場合や、水田から畑に変換したりする場合は、事前に農業委員会への届出が必要です。
農地を改良する過程で、建設業者などが一時的に残土捨場とする場合は、農地法5条の一時転用許可又は届出が必要となりますので、ご注意下さい。
柴山測量登記行政書士事務所では、届出の事前相談から、書類の作成、必要書類の収集(一部書類の内容によりましては、ご依頼人様に収集をお願いする場合もございます。)、農業委員会への書類の提出や受取まで代行致しますので、お気軽にご相談下さい。
農地改良、畑作転換届出代行の料金
44,000円〜
55,000円〜
66,000円〜
東大阪市 枚方市 藤井寺市 松原市 八尾市 高槻市 箕面市
77,000円〜
88,000円〜
88,000円〜
- その他業務遂行に必要な費用がかかる場合は別途実費
- 関係資料が必要な場合で、当事務所で取得する場合は別途実費
- 測量や図面作成が必要となる場合は、上記とは別に報酬を頂くこととなりますので、事前に見積もりさせて頂きます。
料金につきましては、上記の金額を目安として頂き、ご依頼人様と詳しいお話をした上で双方納得のいく金額を決めさせて頂きたいと思っておりますので、お気軽にご相談下さい。
必要書類
- 届出書
- 登記事項証明書(全部事項証明書)
- 地籍図(届出地付近の公図)
- 届出地付近の見取図
- 現況平面図
- 計画平面図及び断面図
- 誓約書
- 隣接農地同意書
- 委任状(第三者が届出手続きをする場合)
- その他
各地区の農業委員会によっては不要とされる書類や、ケースによっては更に追加書類が必要となる場合もございます。
まずはお電話かメールでお気軽にご連絡下さい
柴山測量登記行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士 柴山 圭
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