農地の賃貸借の解約許可や通知の提出でお困りの方、お気軽にご連絡下さい。

大阪府内の農地の賃貸借の解約許可、通知提出の代行(農地法第18条)
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農地の賃貸借の解約(農地法第18条)

農地の賃貸借の当事者は、原則として知事の許可がないと解約することができません。ただし、貸主・借主双方の合意による解約で、土地の引渡しの時期が、合意が成立した日から6か月以内であり、かつ、その旨が書面で明らかな場合や、農事調停により行われる場合には、知事の許可がなくても解約することができます。

知事の許可が不要な場合は、解約の申入れ、合意による解約または賃貸借の更新をしない旨の通知をした日の翌日から起算して30日以内に農業委員会へ通知する必要があります。

柴山測量登記行政書士事務所では、書類の作成、必要書類の収集(一部書類の内容によりましては、ご依頼人様に収集をお願いする場合もございます。)、農業委員会への書類の提出や受取まで代行致しますので、お気軽にご相談下さい。

農地法第18条第6項通知提出代行の料金


33,000円〜

大阪市

44,000円〜

茨木市 門真市 堺市 吹田市 摂津市 豊中市 守口市

55,000円〜

池田市 柏原市 交野市 四條畷市 大東市 寝屋川市 羽曳野市
東大阪市 枚方市 藤井寺市 松原市 八尾市 高槻市 箕面市

66,000円〜

泉大津市 大阪狭山市 高石市 富田林市 和泉市 忠岡町 島本町 豊能町

77,000円〜

泉佐野市 貝塚市 河内長野市 岸和田市 河南町 熊取町 千早赤阪村 太子町

77,000円〜

泉南市 阪南市 田尻町 能勢町 岬町

  • その他業務遂行に必要な費用がかかる場合は別途実費
  • 関係資料が必要な場合で、当事務所で取得する場合は別途実費

料金につきましては、上記の金額を目安として頂き、ご依頼人様と詳しいお話をした上で双方納得のいく金額を決めさせて頂きたいと思っておりますので、お気軽にご相談下さい。

必要書類(農地法第18条第6項)

  • 通知書
  • 土地の登記事項証明書
  • 印鑑登録証明書 賃貸人・賃借人
  • 土地の位置図(付近見取図)
  • 地籍図(届出地付近の公図)
  • 農地賃貸借解約合意書又は農地使用貸借解約合意書
  • 賃貸借契約書(写)
  • 委任状(第三者が届出手続きをする場合)
  • その他

各地区の農業委員会によっては不要とされる書類や、ケースによっては更に追加書類が必要となる場合もございます。

農地法第18条第1項許可申請代行の料金


44,000円〜

大阪市

55,000円〜

茨木市 門真市 堺市 吹田市 摂津市 豊中市 守口市

66,000円〜

池田市 柏原市 交野市 四條畷市 大東市 寝屋川市 羽曳野市
東大阪市 枚方市 藤井寺市 松原市 八尾市 高槻市 箕面市

77,000円〜

泉大津市 大阪狭山市 高石市 富田林市 和泉市 忠岡町 島本町 豊能町

88,000円〜

泉佐野市 貝塚市 河内長野市 岸和田市 河南町 熊取町 千早赤阪村 太子町

88,000円〜

泉南市 阪南市 田尻町 能勢町 岬町

  • その他業務遂行に必要な費用がかかる場合は別途実費
  • 関係資料が必要な場合で、当事務所で取得する場合は別途実費

料金につきましては、上記の金額を目安として頂き、ご依頼人様と詳しいお話をした上で双方納得のいく金額を決めさせて頂きたいと思っておりますので、お気軽にご相談下さい。

必要書類(農地法第18条第1項)

  • 許可申請書
  • 土地の登記事項証明書
  • 申請人の印鑑登録証明書
  • 土地の位置図(付近見取図)
  • 地籍図(届出地付近の公図)
  • 農地法第18条第2項のいずれかに相当する理由
  • 賃貸借契約書(写)
  • 委任状(第三者が届出手続きをする場合)
  • その他

各地区の農業委員会によっては不要とされる書類や、ケースによっては更に追加書類が必要となる場合もございます。

まずはお電話かメールでお気軽にご連絡下さい

柴山測量登記行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士 柴山 圭
〒532-0005 大阪市淀川区三国本町一丁目4番8号
電話 06-6396-1231  携帯 090-8213-7015
メールアドレス tochi@gyoseisyosi-shibayamajimusyo.jp

参考条文

農地法第18条第1項

農地又は採草放牧地の賃貸借の当事者は、政令で定めるところにより都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、又は賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(以下省略)

農地法第18条第6項

農地又は採草放牧地の賃貸借につき解約の申入れ、合意による解約又は賃貸借の更新をしない旨の通知が第一項ただし書の規定により同項の許可を要しないで行なわれた場合には、これらの行為をした者は、農林水産省令で定めるところにより、農業委員会にその旨を通知しなければならない。

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