大阪府内の農地転用手続代行
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生産緑地の農地転用手続
生産緑地の指定を受けた農地を転用する場合、転用届出手続の前に、生産緑地の行為制限を解除する手続を行い、通常の市街化区域内の農地にする必要があります。
生産緑地の指定を受けた農地は、固定資産税等が農地評価になるなどのメリットがある一方で、営農の義務や開発行為等が制限される(生産緑地法第8条第1項)こととなっており、指定告示より30年を経過した場合でも、都市計画上は引き続き生産緑地地区としての位置づけが継続します。
生産緑地の行為制限の解除の手続
1.申請者(所有者)から管轄の市町村長へ生産緑地である農地の買取申出を行う。
買取申出ができる事由
- 指定告示より30年を経過したとき
- 主たる従事者の死亡や一定の故障(主たる従事者証明の添付が必要)
2.市町村長は、買取申出があった日から起算して1か月以内に当該生産緑地を時価で買い取る旨、又は買い取らない旨を書面で当該生産緑地の所有者に通知します。
3.市町村長が買い取らない旨の通知をした場合、当該生産緑地において農業に従事することを希望する者にあっせんを行うことになります。
4.あっせんが不調の場合、買取申出の日から起算して3か月以内に当該生産緑地の所有権が移転(相続その他の一般承継による移転を除きます。)されないときは、行為制限が解除となります(生産緑地法第14条)。
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柴山測量登記行政書士事務所
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