農地の転用届出手続でお困りの方、お気軽にご連絡下さい。

大阪府内の農地転用届出手続代行(農地法第5条)
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市街化区域内の農地転用届出(農地法第5条届出)

所有権の移転又は賃借権、使用貸借等の設定に伴い市街化区域内の農地を農地以外のものに転用する場合(所有者以外の者が使用する目的で転用する場合)、あらかじめ農業委員会に届出を行う必要があり、農業委員会への届出が受理されて、受理通知書の交付を受けてから工事に着手することになります。

柴山測量登記行政書士事務所では、農地転用についての事前相談から、書類の作成、必要書類の収集(一部書類の内容によりましては、ご依頼人様に収集をお願いする場合もございます。)、農業委員会への書類の提出や受取まで代行致しますので、お気軽にご相談下さい。

必要書類

  • 届出書
  • 届出地の登記事項証明書(全部事項証明書)
  • 地籍図(届出地付近の公図)
  • 届出地付近の見取図
  • 転用計画図(平面図、立面図、排水計画図等)
  • 印鑑登録証明書(譲渡人)
  • 委任状(第三者が届出手続きをする場合)
  • 現況写真
  • 届出地が土地区画整理事業中の場合は、仮換地証明等
  • 届出地が小作地の場合は、農地法第18条第6項の規定による解約通知書等
  • 開発許可事案は、都市計画法第29条に基づく開発許可書の写し
  • 届出地が土地改良区域内にある場合は、その改良区の受理書
  • 一時転用の場合は、一時転用計画書、契約書の写し
  • 3,000u以上の露天駐車場、露天資材置場は、開発行為に該当しない旨の証明
  • その他

各地区の農業委員会によっては不要とされる書類や、ケースによっては更に追加書類が必要となる場合もございます。

まずはお電話かメールでお気軽にご連絡下さい

柴山測量登記行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士 柴山 圭
〒532-0005 大阪市淀川区三国本町一丁目4番8号
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メールアドレス tochi@gyoseisyosi-shibayamajimusyo.jp

参考条文

農地法第5条第1項第6号

前条第一項第七号に規定する市街化区域内にある農地又は採草放牧地につき、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地及び採草放牧地以外のものにするためこれらの権利を取得する場合。

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