農地の転用届出手続でお困りの方、お気軽にご連絡下さい。

大阪府内の農地転用届出手続代行(農地法第4条)
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市街化区域内の農地転用届出(農地法第4条届出)

市街化区域内の農地を、その農地の所有者が自ら農地以外(宅地や駐車場など)に転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届出を行う必要があり、農業委員会への届出が受理されて、受理通知書の交付を受けてから工事に着手することになります。

柴山測量登記行政書士事務所では、農地転用についての事前相談から、書類の作成、必要書類の収集(一部書類の内容によりましては、ご依頼人様に収集をお願いする場合もございます。)、農業委員会への書類の提出や受取まで代行致しますので、お気軽にご相談下さい。

必要書類

  • 届出書
  • 届出地の登記事項証明書(全部事項証明書)
  • 地籍図(届出地付近の公図)
  • 届出地付近の見取図
  • 転用計画図(平面図、立面図、排水計画図等)
  • 委任状(第三者が届出手続きをする場合)
  • 現況写真
  • 届出地が土地区画整理事業中の場合は、仮換地証明等
  • 届出地が小作地の場合は、農地法第18条第6項の規定による解約通知書等
  • 開発許可事案は、都市計画法第29条に基づく事前協議書の写し
  • 届出地が土地改良区域内にある場合は、その改良区の受理書
  • 一時転用の場合は、一時転用計画書、契約書の写し
  • その他

各地区の農業委員会によっては不要とされる書類や、ケースによっては更に追加書類が必要となる場合もございます。

まずはお電話かメールでお気軽にご連絡下さい

柴山測量登記行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士 柴山 圭
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電話 06-6396-1231  携帯 090-8213-7015
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参考条文

農地法第4条第1項第7号

市街化区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項 の市街化区域と定められた区域で、同法第二十三条第一項の規定による協議が調ったものをいう。)内にある農地を、政令で定めるところによりあらかじめ農業委員会に届け出て、農地以外のものにする場合。

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