農地の転用許可申請手続でお困りの方、お気軽にご連絡下さい。

大阪府内の農地転用許可申請手続代行(農地法第4条)
お気軽に行政書士・土地家屋調査士の柴山へご連絡下さい。
 06-6396-1231 090-8213-7015

市街化調整区域内の農地転用許可申請(農地法第4条許可申請)

市街化調整区域内の農地を、その農地の所有者が自ら農地以外(宅地や駐車場など)に転用する場合は、あらかじめ都道府県知事の許可を受ける必要があり、関係法令(開発関係等)とも整合していなくてはなりません。(許可権者が、4haを超える農地の転用を許可しようとする場合には、あらかじめ農林水産大臣(地方農政局長)に協議することとされています。)

農地を無断で転用したり、転用許可に係る事業計画どおりに転用を行っていない場合には、原状回復等の命令が出される場合があり、農地法違反で3年以下の懲役又は300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金に処せられる場合もあります。

柴山測量登記行政書士事務所では、農地転用についての事前相談から、書類の作成、必要書類の収集(一部書類の内容によりましては、ご依頼人様に収集をお願いする場合もございます。)、農業委員会への書類の提出や受取まで代行致しますので、お気軽にご相談下さい。

必要書類

  • 許可申請書
  • 印鑑登録証明書
  • 申請地の登記事項証明書(全部事項証明書)
  • 地籍図(申請地付近の公図)
  • 申請地付近の見取図
  • 利用計画図(平面図、立面図、排水計画図等)
  • 利用計画書
  • 現況写真
  • 隣接地耕作者同意書
  • 申請地が土地区画整理事業中の場合は、仮換地証明等
  • 申請地が小作地の場合は、農地法第18条第6項の規定による解約通知書等
  • 開発許可事案は、都市計画法第29条に基づく事前協議書の写し
  • 申請地が土地改良区域内にある場合、土地改良区意見書
  • 一時転用の場合は、一時転用計画書、契約書の写し
  • 委任状(第三者が申請手続きをする場合)
  • その他

各地区の農業委員会によっては不要とされる書類や、ケースによっては更に追加書類が必要となる場合もございます。

まずはお電話かメールでお気軽にご連絡下さい

柴山測量登記行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士 柴山 圭
〒532-0005 大阪市淀川区三国本町一丁目4番8号
電話 06-6396-1231  携帯 090-8213-7015
メールアドレス tochi@gyoseisyosi-shibayamajimusyo.jp

転用許可の基準(農地法第4条第6項)

立地基準(農地法第4条第6項1号、2号)

農用地区域内農地(原則不許可)

市町村が定める農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地は長期にわたり農業上の利用を確保する土地であり、農業公共投資は農用地区域に集中して行うことになっています。

例外的に許可されることがあるもの

  • 農用地利用計画に適合する農業用施設を建設する場合等

甲種農地(原則不許可)

市街化調整区域内にある特に良好な営農条件を備えている農地です(集団農地で高性能農業機械による営農に適した農地)。具体的には、第1種農地の要件に該当する農地のうち特に良好な営農条件を備えている農地として次に掲げる要件に該当するものです。

  • おおむね10ha以上の一団の農地の区域内にある農地のうち、その面積、形状その他の条件が農作業を効率的に行うのに必要なものとして省令で定める基準に適合するもの
  • 特定土地改良事業等の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過したもの以外のもの


例外的に許可されることがあるもの

  • 農業用施設
  • 土地収用法認定事業
  • 仮設工作物の設置
  • 既存施設の拡張等

第1種農地(原則不許可)

良好な営農要件を備えている農地です。具体的には、農用地区域内農地以外の農地であって、良好な営農条件を備えている農地として次に掲げる要件に該当するもの(甲種農地を除きます。)です。

  • おおむね10ha以上の規模の一団の農地の区域内にある農地
  • 土地改良事業又はこれに準ずる事業で、農業用用排水施設の新設又は変更、区画整理、農地の造成その他の省令で定めるものの施行区域内にある農地
  • 傾斜、土性その他の自然的条件からみて、その近傍の標準的な農地を越える生産をあげることができると認められる農地


例外的に許可されることがあるもの

  • 農業用施設
  • 土地収用法認定事業
  • 仮設工作物の設置
  • 市街地立地が困難・不適当
  • 既存施設の拡張等

第2種農地

市街地化が見込まれる区域内及び生産性の低い小集団の農地、第3種農地の区域に近接する区域にある農地です。
道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況からみて、第3種農地の場合における公共施設等の整備状況の程度に達する区域になることが見込まれる区域で省令で定めるものが該当します。

  • 相当数の街区を形成している区域

道路が網状に配置されていることにより複数の街区が存在している状態を指します。この場合の道路には、農道は含まれません。なお、複数の街区のうち特定の街区で宅地率が40%を超える場合には、当該街区内の農地は第3種農地に区分されます。

  • 次の施設の周囲おおむね500m(当該施設を中心とする半径500mの円で囲まれる区域の面積に占める当該区域内にある宅地の面積の割合が40%を超える場合にあっては、その割合が40%となるまで当該施設を中心とする円の半径を延長したときの当該半径の長さ又は1kmのいずれか短い距離)以内の区域

・鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場
・都道府県庁、市役所、区役所又は町村役場(これらの支所を含みます)
・大規模なバスターミナル等の類似施設(自動車専用道路のインターチェンジは含まれません)

  • 宅地化の状況からみて第3種農地の場合における宅地化の程度に達する区域になることが見込まれる区域でその規模がおおむね10ha未満であるもの


その他、他の区分に該当しない農地

  • 農用地区域内にある農地以外の農地であって、甲種農地、第1種農地、第2種農地(上記のもの)及び第3種農地のいずれの要件にも該当しない農地であり、具体的には、中山間地域等に存在する農業公共投資の対象となっていない小集団の生産性の低い農地等が該当します。


第2種農地の許可について

  • 周辺の他の土地に立地が困難な場合又は公益性が高い事業の用に供する場合等は許可されることがあります(一般基準の要件も全て満たすことが必要です。)。
  • 原則として、当該農地に代えて周辺の他の土地を供することにより事業の目的を達成することができると認められる場合には許可されません。

第3種農地(原則許可ですが、一般基準の要件も全て満たす必要があります。)

市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地(農用地区域内農地以外の農地)で、次に掲げる区域内にあるものです。

道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整備の状況が省令で定める程度に達している区域

  • 水管、下水道管又はガス管のうち2種類以上が埋設されている道路(幅員4m以上の道及び建築基準法42条2項の指定を受けた道で現に一般交通の用に供されているものをいい、自動車専用道路及び農業用道路を除きます。)の沿道の区域であって、容易にこれらの施設の便益を享受することができ、かつ、申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね500m以内に二つ以上の教育施設、医療施設その他の公共施設又は公益的施設が存すること。
  • 申請に係る農地又は採草放牧地からおおむね300m以内に次に掲げる施設のいずれかが存すること

・鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場
・自動車専用道路の出入口(インターチェンジ)
・ 都道府県庁、市役所、区役所又は町村役場(これらの支所を含みます)
・その他大規模なバスターミナル等の類似施設

宅地化の状況が省令で定める程度に達している区域

  • 住宅、事業用施設、公共施設又は公益的施設が連たんしていること。これは、市街地の程度までに宅地化が進行しているということであり、住宅、事務所、工場、資材置場、駐車場、公園、学校等の施設が連たんしている区域に、農地が点々と散在している状態が想定されています。
  • 街区(道路、鉄道、河川、水路等によって区画された地域をいいます)の面積に占める宅地の割合が40%を越えていること。 これは、全体としては市街地までには至っていないが、特定の街区だけをみれば、市街地と同程度の宅地率を有している状態であるものです。 この場合の宅地には、住宅等の建築物の敷地のほか運動場施設、駐車場等の都市的な土地利用を行っている土地は含まれますが、農業用施設用地や単に耕作放棄されている農地は含まれません。
  • 用途地域が定められていること。


土地区画整理法2条1項に規定する土地区画整理事業等の施行に係る区域

一般基準(農地法第4条第6項3号〜5号)

上記の立地基準に適合する場合であっても、次のいずれかに該当するときには許可されません。


農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められない場合

  • 転用行為を行うのに必要な資力及び信用があると認められないこと。自己資金の場合は預貯金残高証明書、借入の場合は融資見込証明書等により確認されることとなります。
  • 申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていないこと。
  • 農地法4条1項の許可を受けた後、遅滞なく、申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがないこと。
  • 申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を必要とする場合においては、これらの処分がされなかったこと又はこれらの処分がされる見込みがないこと。
  • 申請に係る事業の施行に関して法令(条例を含みます)により義務付けられている行政庁との協議を現に行っていること。
  • 申請に係る農地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を利用できる見込みがないこと。
  • 申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められないこと。
  • 申請に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成のみを目的とするものであること。


周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合

  • 土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認められる場合、農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合その他の周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合には、許可されません。


仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を転用しようとする場合において、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供されることが確実と認められないとき

参考条文

農地法第4条第1項

農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(以下省略)

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