堺市の農地転用許可申請手続でお困りの方、お気軽にご連絡下さい。

堺市の農地転用許可申請手続代行(農地法第4条)
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 06-6396-1231 090-8213-7015

市街化調整区域内の農地転用許可申請(農地法第4条許可申請)

市街化調整区域内の農地を、その農地の所有者が自ら農地以外(宅地や駐車場など)に転用する場合は、あらかじめ都道府県知事の許可を受ける必要があり、関係法令(開発関係等)とも整合していなくてはなりません。(許可権者が、4haを超える農地の転用を許可しようとする場合には、あらかじめ農林水産大臣(地方農政局長)に協議することとされています。)

農地を無断で転用したり、転用許可に係る事業計画どおりに転用を行っていない場合には、原状回復等の命令が出される場合があり、農地法違反で3年以下の懲役又は300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金に処せられる場合もあります。

柴山測量登記行政書士事務所では、農地転用についての事前相談から、書類の作成、必要書類の収集(一部書類の内容によりましては、ご依頼人様に収集をお願いする場合もございます。)、農業委員会への書類の提出や受取まで代行致しますので、お気軽にご相談下さい。

農地転用許可申請代行料金について(堺市)

  • 当事務所への報酬額 88,000円〜
  • 農用地区域からの除外申請(農振除外申請)が必要な場合や、測量や図面作成、土地改良区の手続、開発許可等不要証明、隣接同意等が必要となります場合は、上記とは別に報酬を頂くこととなりますので、事前に見積もりさせて頂きます。
  • 関係資料が必要な場合で、当事務所で取得する場合は別途実費
  • 農地転用後に土地の地目変更登記申請をご依頼頂いた場合は、上記とは別に地目変更登記代理申請の報酬を頂くこととなります。
  • その他業務遂行に必要な費用がかかる場合は別途実費

料金につきましては、上記の金額を目安として頂き、ご依頼人様と詳しいお話をした上で双方納得のいく金額を決めさせて頂きたいと思っておりますので、お気軽にご相談下さい。

まずはお電話かメールでお気軽にご連絡下さい

柴山測量登記行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士 柴山 圭
〒532-0005 大阪市淀川区三国本町一丁目4番8号
電話 06-6396-1231  携帯 090-8213-7015
メールアドレス tochi@gyoseisyosi-shibayamajimusyo.jp

必要書類

  • 許可申請書
  • 申請地の登記事項証明書(全部事項証明書)
  • 地籍図の写し(法務局備え付けのもので、里道・水路の色付け、転写日・転写者氏名の記入及び転写者の押印が必要)
  • 申請地付近の見取図(写真撮影の方向を記入)
  • 市街地図(縮尺1万分の1〜2万分の1)。なお、目的が駐車場、資材置場などの場合は、事業所から申請地までの経路を朱書きのこと。
  • 利用計画図(建物平面図・配置図、排水計画図)
  • 現況写真(3ヶ月以内に撮影されたカラー写真で土地の全景が確認できるもの)
  • 必要な資力があることを証する書面(残高証明、通帳の写しなど)
  • 地元水利組合の同意書など
  • 委任状

露天駐車場・露天資材置場の場合

  • 露天駐車場利用計画書及び設置要望書
  • 露天資材置場利用計画書及び資材が発生する工事現場等の位置図と工事計画図面
  • 開発行為に該当しない旨の証明(500u以上の露天駐車場・露天資材置場の場合)
  • 大規模(2,000u以上)な露天駐車場、露天資材置場等の場合は、事前に特別審査委員会の審査が必要

農業用倉庫の場合

  • 農業用倉庫利用計画書及び誓約書
  • 耕作状況一覧表

農家住宅の場合

  • 耕作状況一覧表
  • 住民票の全部の写し(生年月日・性別・続柄が記載されているもの)

その他

  • 土地利用計画書(土地選定理由、事業計画、緊急必要性など)
  • 申請地が土地改良区域内にある場合、土地改良区意見書
  • 業の許・認可書の写し
  • 法人の場合は、法人登記簿謄本
  • 法人の場合は、定款、寄附行為など(法人の代表者の認証印及び認証日の記載が必要)
  • 開発行為等に関する判定書(写)及びその別紙意見(写)(開発行為が伴う場合)
  • 一時転用計画書・契約書(写)(3年以内に農地に復元する一時転用の場合)
  • その他

ケースによっては更に追加書類が必要となる場合もございます。

堺市農業委員会

堺市堺区南瓦町3番1号堺市役所高層館12F
072-228-6826 (農地担当)

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