大阪府内の農地の権利を相続等で取得した場合の届出代行(農地法第3条の3第1項)
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農地の権利を相続等で取得した場合の届出(農地法第3条の3第1項届出)
個人の方が農地の権利(所有権、賃借権、小作権など)を相続(遺産分割、包括遺贈を含みます)や時効等で取得した場合や、法人が合併、分割したことにより農地の権利を取得した場合は、農地の権利を取得した日から10か月以内に、取得した農地の所在する市町村の農業委員会に届出することが必要です。
この届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。
柴山測量登記行政書士事務所では、書類の作成、必要書類の収集(一部書類の内容によりましては、ご依頼人様に収集をお願いする場合もございます。)、農業委員会への書類の提出や受取まで代行致しますので、お気軽にご相談下さい。
農地法第3条の3第1項届出代行の料金
22,000円〜
33,000円〜
44,000円〜
東大阪市 枚方市 藤井寺市 松原市 八尾市 高槻市 箕面市
55,000円〜
66,000円〜
66,000円〜
- その他業務遂行に必要な費用がかかる場合は別途実費
- 関係資料が必要な場合で、当事務所で取得する場合は別途実費
料金につきましては、上記の金額を目安として頂き、ご依頼人様と詳しいお話をした上で双方納得のいく金額を決めさせて頂きたいと思っておりますので、お気軽にご相談下さい。
必要書類
- 届出書
- 農地の権利を取得したことを確認できる書類(登記事項証明書等)
- 委任状(第三者が届出手続きをする場合)
- その他
ケースによっては更に追加書類が必要となる場合もございます。
まずはお電話かメールでお気軽にご連絡下さい
柴山測量登記行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士 柴山 圭
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メールアドレス tochi@gyoseisyosi-shibayamajimusyo.jp
参考条文
農地法第3条の3第1項
農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。