羽曳野市の農地転用許可申請手続でお困りの方、お気軽にご連絡下さい。

羽曳野市の農地転用許可申請手続代行(農地法第4条)
お気軽に行政書士・土地家屋調査士の柴山へご連絡下さい。
 06-6396-1231 090-8213-7015

市街化調整区域内の農地転用許可申請(農地法第4条許可申請)

市街化調整区域内の農地を、その農地の所有者が自ら農地以外(宅地や駐車場など)に転用する場合は、あらかじめ都道府県知事の許可を受ける必要があり、関係法令(開発関係等)とも整合していなくてはなりません。(許可権者が、4haを超える農地の転用を許可しようとする場合には、あらかじめ農林水産大臣(地方農政局長)に協議することとされています。)

農地を無断で転用したり、転用許可に係る事業計画どおりに転用を行っていない場合には、原状回復等の命令が出される場合があり、農地法違反で3年以下の懲役又は300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金に処せられる場合もあります。

柴山測量登記行政書士事務所では、農地転用についての事前相談から、書類の作成、必要書類の収集(一部書類の内容によりましては、ご依頼人様に収集をお願いする場合もございます。)、農業委員会への書類の提出や受取まで代行致しますので、お気軽にご相談下さい。

農地転用許可申請代行料金について(羽曳野市)

  • 当事務所への報酬額 99,000円〜
  • 農用地区域からの除外申請(農振除外申請)が必要な場合や、測量や図面作成、土地改良区の手続、開発許可等不要証明、隣接同意等が必要となります場合は、上記とは別に報酬を頂くこととなりますので、事前に見積もりさせて頂きます。
  • 関係資料が必要な場合で、当事務所で取得する場合は別途実費
  • 農地転用後に土地の地目変更登記申請をご依頼頂いた場合は、上記とは別に地目変更登記代理申請の報酬を頂くこととなります。
  • その他業務遂行に必要な費用がかかる場合は別途実費

料金につきましては、上記の金額を目安として頂き、ご依頼人様と詳しいお話をした上で双方納得のいく金額を決めさせて頂きたいと思っておりますので、お気軽にご相談下さい。

まずはお電話かメールでお気軽にご連絡下さい

柴山測量登記行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士 柴山 圭
〒532-0005 大阪市淀川区三国本町一丁目4番8号
電話 06-6396-1231  携帯 090-8213-7015
メールアドレス tochi@gyoseisyosi-shibayamajimusyo.jp

必要書類

  • 許可申請書
  • 印鑑登録証明書 4条申請人
  • 申請地の登記事項証明書(全部事項証明書)
  • 地籍図の写し
  • 申請地付近の見取図
  • 資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力がある事を証する書面(残高証明・融資証明・通帳の写し(表紙と最終ページ〈利用明細書可〉)
  • 農業委員会会長宛て誓約書
  • 委任状

露天駐車場の場合

  • 利用計画書
  • 利用計画図
  • 事業地と申請地との位置図
  • 開発非該当証明(500u以上)
  • 貸駐車場の場合は付近住民又は借り手先からの要望書)

露天資材置場の場合

  • 利用計画書
  • 利用計画図
  • 開発非該当証明(500u以上)
  • 事業地と申請地との位置図

農業用倉庫の場合

  • 「開発許可等不要証明書」の写し又は開発許可不要事案である旨の奥書がされた開発許可協議書の写し
  • 農業用倉庫利用計画書
  • 現在の耕作状況一覧
  • 開発不要証明

農家住宅の場合

  • 利用計画書
  • 耕作状況一覧表

その他

  • 転用後の事業が他の法令に基づく許認可を要する場合は許認可済証
  • 狭山池土地改良区域に該当する場合は、改良区の受理証明書
  • 開発事前協議の写し
  • 一時転用の場合は、一時転用計画書、契約書の写し
  • 水利権者同意書
  • 小作地の場合は、農地法第18条第6項の合意解約書を先に行うこと
  • 里道・水路(法定外公共物)を占有する場合は、占有許可書
  • 隣接耕作者同意
  • 土地の埋め立て等に関する指導要綱の適用を受ける場合はその申出書
  • 周辺農地の状況
  • その他

ケースによっては更に追加書類が必要となる場合もございます。

羽曳野市農業委員会

羽曳野市誉田4丁目1番1号
072-958-1111 内線番号 4700,4710

Copyright(C)柴山測量登記行政書士事務所.All Rights Reserved.