茨木市の農地転用届出手続でお困りの方、お気軽にご連絡下さい。

茨木市の農地転用届出手続代行(農地法第4条)
お気軽に行政書士・土地家屋調査士の柴山へご連絡下さい。
 06-6396-1231 090-8213-7015

市街化区域内の農地転用届出(農地法第4条届出)

市街化区域内の農地を、その農地の所有者が自ら農地以外(宅地や駐車場など)に転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届出を行う必要があり、農業委員会への届出が受理されて、受理通知書の交付を受けてから工事に着手することになります。

柴山測量登記行政書士事務所では、農地転用についての事前相談から、書類の作成、必要書類の収集(一部書類の内容によりましては、ご依頼人様に収集をお願いする場合もございます。)、農業委員会への書類の提出や受取まで代行致しますので、お気軽にご相談下さい。

農地転用届出代行料金について(茨木市)

  • 当事務所への報酬額 66,000円〜
  • 測量や図面作成、土地改良区の手続、隣接同意等が必要となります場合は、上記とは別に報酬を頂くこととなりますので、事前に見積もりさせて頂きます。
  • 関係資料が必要な場合で、当事務所で取得する場合は別途実費
  • 農地転用後に土地の地目変更登記申請をご依頼頂いた場合は、上記とは別に地目変更登記代理申請の報酬を頂くこととなります。
  • その他業務遂行に必要な費用がかかる場合は別途実費

料金につきましては、上記の金額を目安として頂き、ご依頼人様と詳しいお話をした上で双方納得のいく金額を決めさせて頂きたいと思っておりますので、お気軽にご相談下さい。

まずはお電話かメールでお気軽にご連絡下さい

柴山測量登記行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士 柴山 圭
〒532-0005 大阪市淀川区三国本町一丁目4番8号
電話 06-6396-1231  携帯 090-8213-7015
メールアドレス tochi@gyoseisyosi-shibayamajimusyo.jp

必要書類

  • 届出書
  • 届出地の登記事項証明書(全部事項証明書)
  • 地籍図(届出地付近の公図)
  • 届出地付近の見取図
  • 転用計画図1/100〜1/500(建物がある場合は面積、位置及び施設間の距離を表示、排水施設等)(駐車場の場合は区画、排水施設、よう壁の断面図等)(資材置き場の場合は実測図、排水施設、よう壁の断面図等)
  • 区画整理中の農地転用の場合は、仮換地指定通知、仮換地指定調書、仮換地指定図、位置図、仮換地使用収益開始日の通知または仮換地使用許可書
  • 開発許可事案は、都市計画法第29条に基づく事前協議書の写し(開発区域に含まれる地域の名称一覧表の写しも添付)
  • 届出地が小作地の場合、農地法18条6項の規定による解約の通知書の写し
  • 転用区域内に公用道、水路を包含している場合は、公用廃止及び払下げ手続等を了していることを証する書類
  • 一時転用の場合は、一時転用計画書(指定用紙有)、契約書の写し
  • 申請地が土地改良区域内にある場合は、土地改良法の規定により別途手続が必要(改良区に届出)
  • 委任状
  • その他

ケースによっては更に追加書類が必要となる場合もございます。

土地改良区 提出書類(例)

  • 農地転用・地区除外等の通知書
  • 組合員の資格得喪について通知
  • 誓約書
  • 届出地の登記事項証明書(全部事項証明書)
  • 届出地付近の見取図
  • 利用計画図
  • 地籍図(届出地付近の公図)

ケースによっては更に追加書類が必要となる場合もございます。

  • 受付 随時

茨木市農業委員会

大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
072-620-1677

Copyright(C)柴山測量登記行政書士事務所.All Rights Reserved.