摂津市の農地転用届出手続代行(農地法第4条)
お気軽に行政書士・土地家屋調査士の柴山へご連絡下さい。
06-6396-1231 090-8213-7015
市街化区域内の農地転用届出(農地法第4条届出)
市街化区域内の農地を、その農地の所有者が自ら農地以外(宅地や駐車場など)に転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届出を行う必要があり、農業委員会への届出が受理されて、受理通知書の交付を受けてから工事に着手することになります。
柴山測量登記行政書士事務所では、農地転用についての事前相談から、書類の作成、必要書類の収集(一部書類の内容によりましては、ご依頼人様に収集をお願いする場合もございます。)、農業委員会への書類の提出や受取まで代行致しますので、お気軽にご相談下さい。
農地転用届出代行料金について(摂津市)
- 当事務所への報酬額 66,000円〜
- 測量や図面作成、土地改良区の手続、隣接同意等が必要となります場合は、上記とは別に報酬を頂くこととなりますので、事前に見積もりさせて頂きます。
- 関係資料が必要な場合で、当事務所で取得する場合は別途実費
- 農地転用後に土地の地目変更登記申請をご依頼頂いた場合は、上記とは別に地目変更登記代理申請の報酬を頂くこととなります。
- その他業務遂行に必要な費用がかかる場合は別途実費
料金につきましては、上記の金額を目安として頂き、ご依頼人様と詳しいお話をした上で双方納得のいく金額を決めさせて頂きたいと思っておりますので、お気軽にご相談下さい。
まずはお電話かメールでお気軽にご連絡下さい
柴山測量登記行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士 柴山 圭
〒532-0005 大阪市淀川区三国本町一丁目4番8号
電話 06-6396-1231 携帯 090-8213-7015
メールアドレス tochi@gyoseisyosi-shibayamajimusyo.jp
必要書類
- 届出書
- 届出地の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 排水計画書
- 排水同意書
- 委任状
- その他
ケースによっては更に追加書類が必要となる場合もございます。
非農地の基準について
農地・非農地基準においては、耕作放棄地のうち、農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(人力又は農業用機械では耕起、整地ができない土地)であって、農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業の実施、企業参入のための条件整備等)が計画されていない土地について、次のいずれかに該当するものは、農地法第2条第1項の「農地」に該当しないものとし、これ以外のものは「農地」に該当するものとされています。
- (ア)その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合。
- (イ)上記(ア)以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合。
摂津市農業委員会
大阪府摂津市三島1丁目1番1号
06-6383-1111