大阪狭山市の農地転用届出手続代行(農地法第5条)
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市街化区域内の農地転用届出(農地法第5条届出)
所有権の移転又は賃借権、使用貸借等の設定に伴い市街化区域内の農地を農地以外のものに転用する場合(所有者以外の者が使用する目的で転用する場合)、あらかじめ農業委員会に届出を行う必要があり、農業委員会への届出が受理されて、受理通知書の交付を受けてから工事に着手することになります。
柴山測量登記行政書士事務所では、農地転用についての事前相談から、書類の作成、必要書類の収集(一部書類の内容によりましては、ご依頼人様に収集をお願いする場合もございます。)、農業委員会への書類の提出や受取まで代行致しますので、お気軽にご相談下さい。
農地転用届出代行料金について(大阪狭山市)
- 当事務所への報酬額 88,000円〜
- 測量や図面作成、土地改良区の手続、隣接同意等が必要となります場合は、上記とは別に報酬を頂くこととなりますので、事前に見積もりさせて頂きます。
- 関係資料が必要な場合で、当事務所で取得する場合は別途実費
- 農地転用後に土地の地目変更登記申請をご依頼頂いた場合は、上記とは別に地目変更登記代理申請の報酬を頂くこととなります。
- その他業務遂行に必要な費用がかかる場合は別途実費
料金につきましては、上記の金額を目安として頂き、ご依頼人様と詳しいお話をした上で双方納得のいく金額を決めさせて頂きたいと思っておりますので、お気軽にご相談下さい。
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柴山測量登記行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士 柴山 圭
〒532-0005 大阪市淀川区三国本町一丁目4番8号
電話 06-6396-1231 携帯 090-8213-7015
メールアドレス tochi@gyoseisyosi-shibayamajimusyo.jp
必要書類
- 届出書
- 届出地の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 地籍図(届出地付近の公図)
- 届出地付近の見取図
- 届出地に建設しようとする建物又は施設の面積、位置及び施設間の距離を表示する図面(配置図・利用計画図)1/200〜1/2000程度
- 誓約書
- 農業委員の報告書 申請地区担当の農業委員に提出
- 委任状
- 申請地の相続権者が未登記の場合は、申請者が真正な権利者である事が確認できる書類(戸籍謄本、遺産分割協議書等)
- 開発行為に該当しない旨の証明書(転用面積が3000u以上の露天資材置場・露天駐車場等)
- 転用目的にかかる事業が他の法令に基づく許認可を要する場合は、許・認可済を証する書類(手続中のものは事前協議書(写)等)
- 賃貸借による転用の場合は、賃貸借契約書(写)
- 使用貸借による転用の場合は、使用貸借契約書(写)
- その他
ケースによっては更に追加書類が必要となる場合もございます。
- 受付 随時
- 交付 受付から2週間
大阪狭山市農業委員会
大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1
072-366-0011(代表)