高槻市の農地転用許可申請手続でお困りの方、お気軽にご連絡下さい。

高槻市の農地転用許可申請手続代行(農地法第5条)
お気軽に行政書士・土地家屋調査士の柴山へご連絡下さい。
 06-6396-1231 090-8213-7015

市街化調整区域内の農地転用許可申請(農地法第5条許可申請)

市街化調整区域内の農地を、その農地の所有者以外の方が農地以外(宅地や駐車場など)に転用する目的で所有権の移転や賃借権の設定をする場合は、あらかじめ都道府県知事の許可を受ける必要があり、関係法令(開発関係等)とも整合していなくてはなりません。(許可権者が、4haを超える農地の転用を許可しようとする場合には、あらかじめ農林水産大臣(地方農政局長)に協議することとされています。)

農地を無断で転用したり、転用許可に係る事業計画どおりに転用を行っていない場合には、原状回復等の命令が出される場合があり、農地法違反で3年以下の懲役又は300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金に処せられる場合もあります。

柴山測量登記行政書士事務所では、農地転用についての事前相談から、書類の作成、必要書類の収集(一部書類の内容によりましては、ご依頼人様に収集をお願いする場合もございます。)、農業委員会への書類の提出や受取まで代行致しますので、お気軽にご相談下さい。

農地転用許可申請代行料金について(高槻市)

  • 当事務所への報酬額 121,000円〜
  • 農用地区域からの除外申請(農振除外申請)が必要な場合や、測量や図面作成、土地改良区の手続、開発許可等不要証明、隣接同意等が必要となります場合は、上記とは別に報酬を頂くこととなりますので、事前に見積もりさせて頂きます。
  • 関係資料が必要な場合で、当事務所で取得する場合は別途実費
  • 農地転用後に土地の地目変更登記申請をご依頼頂いた場合は、上記とは別に地目変更登記代理申請の報酬を頂くこととなります。
  • その他業務遂行に必要な費用がかかる場合は別途実費

料金につきましては、上記の金額を目安として頂き、ご依頼人様と詳しいお話をした上で双方納得のいく金額を決めさせて頂きたいと思っておりますので、お気軽にご相談下さい。

まずはお電話かメールでお気軽にご連絡下さい

柴山測量登記行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士 柴山 圭
〒532-0005 大阪市淀川区三国本町一丁目4番8号
電話 06-6396-1231  携帯 090-8213-7015
メールアドレス tochi@gyoseisyosi-shibayamajimusyo.jp

必要書類

  • 許可申請書
  • 申請地の登記事項証明書(全部事項証明書)
  • 地籍図の写し
  • 申請地付近の見取図
  • 計画書(利用計画書・選定理由書)
  • 計画図(雨水・排水計画図含む)(1/200〜1/250程度)(建物の場合は配置図・平面図・立面図)
  • 印鑑登録申請書(譲渡人(設定人)のみ)
  • 誓約書
  • 委任状

法人の場合

  • 法人の履歴事項全部証明書
  • 定款

その他

  • 開発行為に該当しない旨の証明書(露天もので転用面積が実測500平方メートル以上になる場合)
  • 申請地が土地改良区域内にある場合、土地改良区意見書
  • 申請地が小作地の場合は、農地法第18条第6項の規定による解約通知書または農地賃貸借解約合意書
  • その他

ケースによっては更に追加書類が必要となる場合もございます。

高槻市農業委員会

大阪府高槻市桃園町2番1号
072-674-7421

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