耕作目的で農地の売買又は貸借等をする場合の許可申請手続でお困りの方、お気軽にご連絡下さい。

羽曳野市の農地を耕作目的で取得する場合の許可申請代行(農地法第3条)
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耕作目的で農地の売買又は貸借等をする場合の許可申請(農地法第3条許可申請)

農地を耕作目的で売買、贈与、貸借等する場合は、農地法第3条の規定により、農業委員会の許可が必要となります。許可を受けていない売買、贈与、貸借等については、その効力が生じないとされています。

柴山測量登記行政書士事務所では、農地法第3条許可申請の事前相談から、書類の作成、必要書類の収集(一部書類の内容によりましては、ご依頼人様に収集をお願いする場合もございます。)、農業委員会への書類の提出や受取まで代行致しますので、お気軽にご相談下さい。

農地取得許可申請代行料金について(羽曳野市)

  • 当事務所への報酬額 88,000円〜
  • 関係資料が必要な場合で、当事務所で取得する場合は別途実費
  • その他業務遂行に必要な費用がかかる場合は別途実費

料金につきましては、上記の金額を目安として頂き、ご依頼人様と詳しいお話をした上で双方納得のいく金額を決めさせて頂きたいと思っておりますので、お気軽にご相談下さい。

まずはお電話かメールでお気軽にご連絡下さい

柴山測量登記行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士 柴山 圭
〒532-0005 大阪市淀川区三国本町一丁目4番8号
電話 06-6396-1231  携帯 090-8213-7015
メールアドレス tochi@gyoseisyosi-shibayamajimusyo.jp

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、下記のすべてを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地又は借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
  • 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと
  • 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること
  • 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること
    (羽曳野市は10アール以上)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと

許可申請が不要な場合

  • 遺産の分割による権利の設定または移転
  • 包括遺贈による権利の取得(特定遺贈による場合は許可が必要です)
  • 農業経営基盤強化促進法による権利の設定または移転
  • 民事調停法に定める農事調停による権利の設定または移転
  • 国または都道府県による権利の取得

※遺産分割、包括遺贈等により権利を取得した場合は、農業委員会へ届出することが必要です。

必要書類

  • 許可申請書(譲渡人・設定人は実印)
  • 申請地の登記事項証明書(全部事項証明書)
  • 地籍図(申請地付近の公図)
  • 申請地付近の見取図
  • 印鑑登録証明書(譲渡人・設定人)
  • 世帯全員住民票(譲受人・被設定人)
  • 農業委員会会長宛て誓約書
  • 委任状
  • 住所地から申請地までの経路図(羽曳野市外の住民が権利を取得する場合)
  • 耕作証明書(羽曳野市外の住民が権利を取得する場合)
  • 使用貸借又は賃貸借に限る申請は、契約書の写し
  • 申請者が法人の場合は、法人の登記事項証明書
  • 申請者が法人の場合は、定款又は寄付行為の写し
  • 組合員名簿又は株主名簿の写し(農業生産法人)
  • 農業法人投資育成事業を営もうとする株式会社が構成員である場合は、構成員が承認会社であることの証明書、その構成員の名簿。(農業生産法人)
  • 関連事業者が構成員である場合は、構成員と農業生産法人との契約書の写し(農業生産法人)
  • その他
  • 申請地が、小作地物件の場合は、農地法第18条第6項の合意解約を先に行うこと

ケースによっては更に追加書類が必要となる場合もございます。

羽曳野市農業委員会

羽曳野市誉田4丁目1番1号
072-958-1111 内線番号 4700,4710

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