大阪狭山市の農地を耕作目的で取得する場合の許可申請代行(農地法第3条)
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耕作目的で農地の売買又は貸借等をする場合の許可申請(農地法第3条許可申請)
農地を耕作目的で売買、贈与、貸借等する場合は、農地法第3条の規定により、農業委員会の許可が必要となります。許可を受けていない売買、贈与、貸借等については、その効力が生じないとされています。
柴山測量登記行政書士事務所では、農地法第3条許可申請の事前相談から、書類の作成、必要書類の収集(一部書類の内容によりましては、ご依頼人様に収集をお願いする場合もございます。)、農業委員会への書類の提出や受取まで代行致しますので、お気軽にご相談下さい。
農地取得許可申請代行料金について(大阪狭山市)
- 当事務所への報酬額 88,000円〜
- 関係資料が必要な場合で、当事務所で取得する場合は別途実費
- その他業務遂行に必要な費用がかかる場合は別途実費
料金につきましては、上記の金額を目安として頂き、ご依頼人様と詳しいお話をした上で双方納得のいく金額を決めさせて頂きたいと思っておりますので、お気軽にご相談下さい。
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柴山測量登記行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士 柴山 圭
〒532-0005 大阪市淀川区三国本町一丁目4番8号
電話 06-6396-1231 携帯 090-8213-7015
メールアドレス tochi@gyoseisyosi-shibayamajimusyo.jp
農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、下記のすべてを満たす必要があります。
- 今回の申請農地を含め、所有している農地又は借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
- 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと
- 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること
- 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること
(大阪狭山市は20アール以上) - 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと
許可申請が不要な場合
- 遺産の分割による権利の設定または移転
- 包括遺贈による権利の取得(特定遺贈による場合は許可が必要です)
- 農業経営基盤強化促進法による権利の設定または移転
- 民事調停法に定める農事調停による権利の設定または移転
- 国または都道府県による権利の取得
※遺産分割、包括遺贈等により権利を取得した場合は、農業委員会へ届出することが必要です。
必要書類
- 申請書
- 申請地の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 地籍図(申請地付近の公図)
- 申請地付近の見取図
- 印鑑登録証明書(譲渡人のみ)
- 住民票謄本(譲受人・被設定人世帯全員)生年月日、性別、続柄が記載されたもの
- 現在の耕作状況一覧(譲受人・被設定人)
- 誓約書
- 農業委員の報告書
- 委任状
- 申請地の相続権者が未登記の場合などは、申請者が真正な権利者である事が確認できる書類(戸籍謄本、遺産分割協議書等)
- 賃貸借契約書の写し 使用貸借契約書の写し
- 譲受人・被設定人の住所地から申請地への経路図(縮尺を明示したもの) 譲受人・被設定人の住所地が大阪狭山市外の場合
- 耕作状況証明書 譲受人・被設定人が登録されいる農業委員会で発行(譲受人・被設定人の住所地が大阪狭山市外の場合)
- 法人登記事項証明書(法人の場合)
- 定款 (定款には、原本と相違ない旨、記入・押印すること 法人の場合)
- 組合員名簿又は株主名簿、社員名簿の写し
- 構成員が承認会社であることの証明書、その構成員、株式名簿(農業法人投資育成事業を営もうとする株式会社が構成員である場合)
- 構成員と農業生産法人との契約書の写し(法第2条第3項第2号チに掲げる者が構成員である場合)
- その他
ケースによっては更に追加書類が必要となる場合もございます。
- 受付 20日〜月末
- 交付 翌月の15日頃
大阪狭山市農業委員会
大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1
072-366-0011(代表)