耕作目的で農地の売買又は貸借等をする場合の許可申請手続でお困りの方、お気軽にご連絡下さい。

池田市の農地を耕作目的で取得する場合の許可申請代行(農地法第3条)
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 06-6396-1231 090-8213-7015

耕作目的で農地の売買又は貸借等をする場合の許可申請(農地法第3条許可申請)

農地を耕作目的で売買、贈与、貸借等する場合は、農地法第3条の規定により、農業委員会の許可が必要となります。許可を受けていない売買、贈与、貸借等については、その効力が生じないとされています。

柴山測量登記行政書士事務所では、農地法第3条許可申請の事前相談から、書類の作成、必要書類の収集(一部書類の内容によりましては、ご依頼人様に収集をお願いする場合もございます。)、農業委員会への書類の提出や受取まで代行致しますので、お気軽にご相談下さい。

農地取得許可申請代行料金について(池田市)

  • 当事務所への報酬額 77,000円〜
  • 関係資料が必要な場合で、当事務所で取得する場合は別途実費
  • その他業務遂行に必要な費用がかかる場合は別途実費

料金につきましては、上記の金額を目安として頂き、ご依頼人様と詳しいお話をした上で双方納得のいく金額を決めさせて頂きたいと思っておりますので、お気軽にご相談下さい。

まずはお電話かメールでお気軽にご連絡下さい

柴山測量登記行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士 柴山 圭
〒532-0005 大阪市淀川区三国本町一丁目4番8号
電話 06-6396-1231  携帯 090-8213-7015
メールアドレス tochi@gyoseisyosi-shibayamajimusyo.jp

農地法第3条の主な許可基準

農地法第3条に基づく許可を受けるためには、下記のすべてを満たす必要があります。

  • 今回の申請農地を含め、所有している農地又は借りている農地のすべてを効率的に耕作すること
  • 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと
  • 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること
  • 今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること
    (池田市は20アール以上)
  • 今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと

許可申請が不要な場合

  • 遺産の分割による権利の設定または移転
  • 包括遺贈による権利の取得(特定遺贈による場合は許可が必要です)
  • 農業経営基盤強化促進法による権利の設定または移転
  • 民事調停法に定める農事調停による権利の設定または移転
  • 国または都道府県による権利の取得

※遺産分割、包括遺贈等により権利を取得した場合は、農業委員会へ届出することが必要です。

必要書類

  • 申請書
  • 申請地の登記事項証明書(全部事項証明書)
  • 地籍図(申請地付近の公図)
  • 申請地付近の見取図
  • 印鑑登録証明書(譲渡人のみ)
  • 譲受人の世帯全員の住民票
  • 現在の耕作状況一覧(譲受人)
  • 申請地が小作地の場合は、農地法第18条第6項の規定による解約通知書等
  • 通作経路図
  • 誓約書
  • 農地賃貸借契約書(賃貸借の場合のみ)
  • 耕作証明書(譲受人)
  • 申請地が区画整理域内にある場合は、仮換地証明書
  • 委任状(第三者が届出手続きをする場合)
  • その他

各地区の農業委員会によっては不要とされる書類や、ケースによっては更に追加書類が必要となる場合もございます。

池田市農業委員会

池田市城南1丁目1番1号 池田市役所7階
072-754-6152

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