貝塚市の農地転用許可申請手続代行(農地法第5条)
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市街化調整区域内の農地転用許可申請(農地法第5条許可申請)
市街化調整区域内の農地を、その農地の所有者以外の方が農地以外(宅地や駐車場など)に転用する目的で所有権の移転や賃借権の設定をする場合は、あらかじめ都道府県知事の許可を受ける必要があり、関係法令(開発関係等)とも整合していなくてはなりません。(許可権者が、4haを超える農地の転用を許可しようとする場合には、あらかじめ農林水産大臣(地方農政局長)に協議することとされています。)
農地を無断で転用したり、転用許可に係る事業計画どおりに転用を行っていない場合には、原状回復等の命令が出される場合があり、農地法違反で3年以下の懲役又は300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金に処せられる場合もあります。
柴山測量登記行政書士事務所では、農地転用についての事前相談から、書類の作成、必要書類の収集(一部書類の内容によりましては、ご依頼人様に収集をお願いする場合もございます。)、農業委員会への書類の提出や受取まで代行致しますので、お気軽にご相談下さい。
農地転用許可申請代行料金について(貝塚市)
- 当事務所への報酬額 121,000円〜
- 農用地区域からの除外申請(農振除外申請)が必要な場合や、測量や図面作成、土地改良区の手続、開発許可等不要証明、隣接同意等が必要となります場合は、上記とは別に報酬を頂くこととなりますので、事前に見積もりさせて頂きます。
- 関係資料が必要な場合で、当事務所で取得する場合は別途実費
- 農地転用後に土地の地目変更登記申請をご依頼頂いた場合は、上記とは別に地目変更登記代理申請の報酬を頂くこととなります。
- その他業務遂行に必要な費用がかかる場合は別途実費
料金につきましては、上記の金額を目安として頂き、ご依頼人様と詳しいお話をした上で双方納得のいく金額を決めさせて頂きたいと思っておりますので、お気軽にご相談下さい。
まずはお電話かメールでお気軽にご連絡下さい
柴山測量登記行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士 柴山 圭
〒532-0005 大阪市淀川区三国本町一丁目4番8号
電話 06-6396-1231 携帯 090-8213-7015
メールアドレス tochi@gyoseisyosi-shibayamajimusyo.jp
必要書類
- 許可申請書
- 申請地の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 地籍図の写し
- 申請地付近の見取図
- 施設配置図(1/200〜1/2000)建物(平面・立面)
- 渡人の印鑑登録証明書
- 資金計画における必要な資力があることを証する書類(残高証明,融資証明,通帳の写し等)
- 申請前2年間の農地転用実績表
- 委任状
露天駐車場の場合
- 利用計画書
- 利用計画図(区画、排水施設、よう壁の断面等を記入)
- 開発行為に該当しない旨の証明書の原本(転用面積が500平方メートル以上の場合)
- 事業用の場合:現事業所と申請地との位置関係図(縮尺明示)
- 事業を営むにあたり他法令の許認可が必要な場合は許認可証の写し
- 業の許可証の無い場合、確定申告書(写)、直近の請負書(写)
- 貸駐車場の場合:利用予定者の要望書等(町会等)
露天資材置場の場合
- 利用計画書
- 利用計画図(区画、排水施設、よう壁の断面等を記入)
- 開発行為に該当しない旨の証明書の原本(転用面積が500平方メートル以上の場合)
- 事業用の場合:現事業所と申請地との位置関係図(縮尺明示)
- 事業を営むにあたり他法令の許認可が必要な場合は許認可証の写し
- 業の許可証の無い場合、確定申告書(写)、直近の請負書(写)
農業用倉庫の場合
- 開発許可等不要証明書の写し
- 農業用倉庫利用計画書
- 現在の耕作状況一覧
農家住宅の場合
- 開発許可等不要証明書の写し
- 現在の耕作状況一覧
植林の場合
- 植林計画書
- 周囲の土地利用現況図
社会福祉施設等の場合
- 福祉施設の設置にあたり、必要な許認可等の状況について確認できる書類
- 理事会の議決による会議録
- 社会福祉施設・作業場を転用目的とする利用計画書
- 現施設と申請地との位置関係図
その他
- 転用目的が他法令に基づく許認可を要する場合その証する書類 開発許可申請書(受付印有)、事前協議書の写し等(受付印有)
- 水利同意書
- 隣接地耕作者同意書
- その他
ケースによっては更に追加書類が必要となる場合もございます。
- 受付締切 月末
貝塚市農業委員会
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号本館2階
072-433-7388