大阪狭山市の農地転用許可申請手続でお困りの方、お気軽にご連絡下さい。

大阪狭山市の農地転用許可申請手続代行(農地法第5条)
お気軽に行政書士・土地家屋調査士の柴山へご連絡下さい。
 06-6396-1231 090-8213-7015

市街化調整区域内の農地転用許可申請(農地法第5条許可申請)

市街化調整区域内の農地を、その農地の所有者以外の方が農地以外(宅地や駐車場など)に転用する目的で所有権の移転や賃借権の設定をする場合は、あらかじめ都道府県知事の許可を受ける必要があり、関係法令(開発関係等)とも整合していなくてはなりません。(許可権者が、4haを超える農地の転用を許可しようとする場合には、あらかじめ農林水産大臣(地方農政局長)に協議することとされています。)

農地を無断で転用したり、転用許可に係る事業計画どおりに転用を行っていない場合には、原状回復等の命令が出される場合があり、農地法違反で3年以下の懲役又は300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金に処せられる場合もあります。

柴山測量登記行政書士事務所では、農地転用についての事前相談から、書類の作成、必要書類の収集(一部書類の内容によりましては、ご依頼人様に収集をお願いする場合もございます。)、農業委員会への書類の提出や受取まで代行致しますので、お気軽にご相談下さい。

農地転用許可申請代行料金について(大阪狭山市)

  • 当事務所への報酬額 121,000円〜
  • 農用地区域からの除外申請(農振除外申請)が必要な場合や、測量や図面作成、土地改良区の手続、開発許可等不要証明、隣接同意等が必要となります場合は、上記とは別に報酬を頂くこととなりますので、事前に見積もりさせて頂きます。
  • 関係資料が必要な場合で、当事務所で取得する場合は別途実費
  • 農地転用後に土地の地目変更登記申請をご依頼頂いた場合は、上記とは別に地目変更登記代理申請の報酬を頂くこととなります。
  • その他業務遂行に必要な費用がかかる場合は別途実費

料金につきましては、上記の金額を目安として頂き、ご依頼人様と詳しいお話をした上で双方納得のいく金額を決めさせて頂きたいと思っておりますので、お気軽にご相談下さい。

まずはお電話かメールでお気軽にご連絡下さい

柴山測量登記行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士 柴山 圭
〒532-0005 大阪市淀川区三国本町一丁目4番8号
電話 06-6396-1231  携帯 090-8213-7015
メールアドレス tochi@gyoseisyosi-shibayamajimusyo.jp

必要書類

  • 許可申請書
  • 申請地の登記事項証明書(全部事項証明書)
  • 地籍図の写し
  • 申請地付近の見取図
  • 申請地に建設しようとする建物又は施設の面積、位置及び施設間の距離を表示する図面(配置図・利用計画図)1/200〜1/2000程度
  • 申請者の印鑑登録証明書(譲渡人・設定人)
  • 資金計画に基づいて事業を実施するために必要な資力があることを証する書面(残高証明・融資証明等)
  • 誓約書
  • 農業委員の報告書(申請地区担当の農業委員に提出)
  • 委任状

露天駐車場の場合

  • 開発行為に該当しない旨の証明(500u以上の場合)
  • 貸駐車場の場合 利用予定者の要望書等
  • 利用計画書
  • 貸駐車場の場合 駐車場設置要望書

露天資材置場の場合

  • 開発行為に該当しない旨の証明(500u以上の場合)
  • 利用計画図(区画、排水施設、よう壁の断面等を記入)
  • 利用計画書
  • 事業用の場合 現事業所と申請地との位置関係図

農業用倉庫の場合

  • 開発許可等不要証明の写し又は開発許可不要事案である旨の奥書がされた開発事前協議書の写し
  • 利用計画書
  • 現在の耕作状況一覧

農家住宅の場合

  • 開発許可等不要証明の写し又は開発許可不要事案である旨の奥書がされた開発事前協議書の写し
  • 現在の耕作状況一覧

法人の場合

  • 法人登記簿謄本
  • 定款(定款には、原本と相違ない旨、記入・押印すること)

その他

  • 工事計画書(造成・建築・工作物ごとに着手時期から完了時期まで記載)(工期が6か月以上の場合)
  • 申請地の現況写真及びどの方向からの撮影であるかを示した図書(転用面積が2,000u以上の場合)
  • 許・認可済を証する書類(手続中のものは事前協議書(写)等)(転用目的にかかる事業が他の法令に基づく許認可を要する場合)
  • 業の許・認可証(写)(事業を営むにあたり他法令の許・認可が必要な場合)
  • 一時転用計画書・契約書(写)(申請地を一時的に転用し再び農地として使用する場合)
  • 占用許可・公用廃止・払い下げ手続等を了していることを証する書類(転用区域内に公用道、水路を包含している場合)
  • 申請者が真正な権利者である事が確認できる書類(戸籍謄本、遺産分割協議書等)(申請地の相続権者が未登記の場合など)
  • 当事者間において当該事業につき同意を得ている場合はそれを証する書類又は写し(申請に係る事業が近隣農地の農業等の産業又はその他公害等により著しく影響を及ぼすおそれのある場合)
  • 地積測量図(一筆のうちの一部を転用する場合)
  • その他

ケースによっては更に追加書類が必要となる場合もございます。

  • 受付 20日〜月末
  • 交付 翌月末頃

大阪狭山市農業委員会

大阪狭山市狭山一丁目2384番地の1
072-366-0011(代表)

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