箕面市の農地転用許可申請手続代行(農地法第5条)
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市街化調整区域内の農地転用許可申請(農地法第5条許可申請)
市街化調整区域内の農地を、その農地の所有者以外の方が農地以外(宅地や駐車場など)に転用する目的で所有権の移転や賃借権の設定をする場合は、あらかじめ都道府県知事の許可を受ける必要があり、関係法令(開発関係等)とも整合していなくてはなりません。(許可権者が、4haを超える農地の転用を許可しようとする場合には、あらかじめ農林水産大臣(地方農政局長)に協議することとされています。)
農地を無断で転用したり、転用許可に係る事業計画どおりに転用を行っていない場合には、原状回復等の命令が出される場合があり、農地法違反で3年以下の懲役又は300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金に処せられる場合もあります。
柴山測量登記行政書士事務所では、農地転用についての事前相談から、書類の作成、必要書類の収集(一部書類の内容によりましては、ご依頼人様に収集をお願いする場合もございます。)、農業委員会への書類の提出や受取まで代行致しますので、お気軽にご相談下さい。
農地転用許可申請代行料金について(箕面市)
- 当事務所への報酬額 110,000円〜
- 農用地区域からの除外申請(農振除外申請)が必要な場合や、測量や図面作成、土地改良区の手続、開発許可等不要証明、隣接同意等が必要となります場合は、上記とは別に報酬を頂くこととなりますので、事前に見積もりさせて頂きます。
- 関係資料が必要な場合で、当事務所で取得する場合は別途実費
- 農地転用後に土地の地目変更登記申請をご依頼頂いた場合は、上記とは別に地目変更登記代理申請の報酬を頂くこととなります。
- その他業務遂行に必要な費用がかかる場合は別途実費
料金につきましては、上記の金額を目安として頂き、ご依頼人様と詳しいお話をした上で双方納得のいく金額を決めさせて頂きたいと思っておりますので、お気軽にご相談下さい。
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柴山測量登記行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士 柴山 圭
〒532-0005 大阪市淀川区三国本町一丁目4番8号
電話 06-6396-1231 携帯 090-8213-7015
メールアドレス tochi@gyoseisyosi-shibayamajimusyo.jp
必要書類
- 許可申請書
- 申請地の登記事項証明書(3か月以内のもの)
- 申請者(譲渡人)の印鑑登録証明書(3か月以内のもの)
- 申請者(譲受人)の住民票(3か月以内のもの)
- 申請地の位置及び付近の状況を表示する図面
- 申請地及び付近の地番を表示する図面(公図)(3か月以内のもの)
- 申請地に建設しようとする建物又は施設の面積、位置、施設間の距離を表示する図面
- 資金計画に基づく事業実施に要する必要な資金及び信用があることを証する書類(残高証明等)
- 土地選定理由書(申請する農地でしか目的を達することができない理由)
- 隣接地耕作者同意書
個々に応じて必要な書類
- 申請者が法人である場合は、法人登記簿謄本、定款
- 法人格を有しない団体の用に供するため、その代表者又は全員が申請する場合は、規約の謄本
所有権以外の権原に基づいて申請する場合
- 小作人が今後も賃借関係を継続のまま転用する場合、所有者の承諾書
- 土地区画整理地内の処分保留地を転用する場合、土地区画整理組合の承諾書
- 親権者、後見人等の権限をもって申請する場合は、戸籍謄本等
- 申請地の相続権者が未登記の場合は、戸籍謄本、遺産分割協議書等
- 申請地が土地区画整理地内にある場合は、土地区画整理施行者の発行する仮換地指定証明書及び使用収益開始通知書等
- 転用区域内に公道、水路を包含している場合は、公用廃止及び払下げ手続等を了していることを証明する書面(手続中のものは申請書「その他」の欄に明記)
- 転用目的に係る事業が他の法令に基づく許認可を要する場合は、許・認可済を証する書類(手続中のものは事前協議書(写)等)
- 使用貸借等による耕作者のある場合(農地法第18条の許可申請不要のもの)は、合意解約書(写)
- 申請地を一時的に転用した後、再び農地として利用する場合は、一時転用計画書
- 都市計画法第29条第11号に係る同法施行令第22条各号に該当する場合は、開発許可が不要である旨の府の事前協議書の写し
- 申請に係る事業が近傍農地の農業、水産等の産業又はその他公害等により著しく影響を及ぼす恐れのある場合は、その当事者間において当該事業につき同意を得ている場合はそれを証する書類又は写し
- 賃貸借・使用貸借権設定の場合は、契約書の写し
農家住宅を建築する場合
- 住民票謄本
- 現在の耕作状況一覧
農業用倉庫を建築する場合
- 利用計画書
- 現在の耕作状況一覧
野外駐車場若しくは野外資材置場として転用する場合
- 利用計画書
- 利用計画図
- 事業用の場合は、現事業所と申請地との位置関係図
- 貸駐車場の場合は、利用予定者等の要望書
- 申請者が事業を営むに当たり他法令の許・認可が必要な場合、当該事業の許・認可証(写)
- 転用面積が500u以上となる場合は、開発行為に該当しない旨の証明書(写)
- みどりまちづくり部まちづくり政策室と、景観についての条例協議をすること
植林として転用する場合
- 周囲の土地利用現況図
- 植林計画書
- 転用面積が2000u以上の場合は、申請地の写真
- 第三者が申請手続きをする場合は、委任状
- その他参考資料
各地区の農業委員会によっては不要とされる書類や、ケースによっては更に追加書類が必要となる場合もございます。
景観計画・都市景観条例に基づく届出
景観計画・都市景観条例に基づく届出が必要となる場合、露天資材置場や露天駐車場は現状変更行為に当たり、敷地に緑地部分を確保しなければなりませんので注意が必要です。
箕面市農業委員会
大阪府箕面市西小路4丁目6番1号
072-723-2121(代表)