熊取町の農地転用許可申請手続代行(農地法第5条)
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市街化調整区域内の農地転用許可申請(農地法第5条許可申請)
市街化調整区域内の農地を、その農地の所有者以外の方が農地以外(宅地や駐車場など)に転用する目的で所有権の移転や賃借権の設定をする場合は、あらかじめ都道府県知事の許可を受ける必要があり、関係法令(開発関係等)とも整合していなくてはなりません。(許可権者が、4haを超える農地の転用を許可しようとする場合には、あらかじめ農林水産大臣(地方農政局長)に協議することとされています。)
農地を無断で転用したり、転用許可に係る事業計画どおりに転用を行っていない場合には、原状回復等の命令が出される場合があり、農地法違反で3年以下の懲役又は300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金に処せられる場合もあります。
柴山測量登記行政書士事務所では、農地転用についての事前相談から、書類の作成、必要書類の収集(一部書類の内容によりましては、ご依頼人様に収集をお願いする場合もございます。)、農業委員会への書類の提出や受取まで代行致しますので、お気軽にご相談下さい。
農地転用許可申請代行料金について(熊取町)
- 当事務所への報酬額 121,000円〜
- 農用地区域からの除外申請(農振除外申請)が必要な場合や、測量や図面作成、土地改良区の手続、開発許可等不要証明、隣接同意等が必要となります場合は、上記とは別に報酬を頂くこととなりますので、事前に見積もりさせて頂きます。
- 関係資料が必要な場合で、当事務所で取得する場合は別途実費
- 農地転用後に土地の地目変更登記申請をご依頼頂いた場合は、上記とは別に地目変更登記代理申請の報酬を頂くこととなります。
- その他業務遂行に必要な費用がかかる場合は別途実費
料金につきましては、上記の金額を目安として頂き、ご依頼人様と詳しいお話をした上で双方納得のいく金額を決めさせて頂きたいと思っておりますので、お気軽にご相談下さい。
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柴山測量登記行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士 柴山 圭
〒532-0005 大阪市淀川区三国本町一丁目4番8号
電話 06-6396-1231 携帯 090-8213-7015
メールアドレス tochi@gyoseisyosi-shibayamajimusyo.jp
必要書類
- 許可申請書
- 印鑑登録証明書(譲渡人)
- 申請地の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 地籍図(申請地付近の公図)
- 申請地付近の見取図
- 利用計画図(平面図、立面図、排水計画図等)
- 利用計画書
- 現況写真
- 隣接地耕作者同意書
- 申請地が土地区画整理事業中の場合は、仮換地証明等
- 申請地が小作地の場合は、農地法第18条第6項の規定による解約通知書等
- 開発許可事案は、都市計画法第29条に基づく事前協議書の写し
- 申請地が土地改良区域内にある場合、土地改良区意見書
- 一時転用の場合は、一時転用計画書、契約書の写し
- 委任状(第三者が申請手続きをする場合)
- その他
各地区の農業委員会によっては不要とされる書類や、ケースによっては更に追加書類が必要となる場合もございます。
熊取町農業委員会
大阪府泉南郡熊取町野田1丁目1番1号(役場本館1階)
072-452-6085