茨木市の農地転用許可申請手続でお困りの方、お気軽にご連絡下さい。

茨木市の農地転用許可申請手続代行(農地法第5条)
お気軽に行政書士・土地家屋調査士の柴山へご連絡下さい。
 06-6396-1231 090-8213-7015

市街化調整区域内の農地転用許可申請(農地法第5条許可申請)

市街化調整区域内の農地を、その農地の所有者以外の方が農地以外(宅地や駐車場など)に転用する目的で所有権の移転や賃借権の設定をする場合は、あらかじめ都道府県知事の許可を受ける必要があり、関係法令(開発関係等)とも整合していなくてはなりません。(許可権者が、4haを超える農地の転用を許可しようとする場合には、あらかじめ農林水産大臣(地方農政局長)に協議することとされています。)

農地を無断で転用したり、転用許可に係る事業計画どおりに転用を行っていない場合には、原状回復等の命令が出される場合があり、農地法違反で3年以下の懲役又は300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金に処せられる場合もあります。

柴山測量登記行政書士事務所では、農地転用についての事前相談から、書類の作成、必要書類の収集(一部書類の内容によりましては、ご依頼人様に収集をお願いする場合もございます。)、農業委員会への書類の提出や受取まで代行致しますので、お気軽にご相談下さい。

農地転用許可申請代行料金について(茨木市)

  • 当事務所への報酬額 110,000円〜
  • 農用地区域からの除外申請(農振除外申請)が必要な場合や、測量や図面作成、土地改良区の手続、開発許可等不要証明、隣接同意等が必要となります場合は、上記とは別に報酬を頂くこととなりますので、事前に見積もりさせて頂きます。
  • 関係資料が必要な場合で、当事務所で取得する場合は別途実費
  • 農地転用後に土地の地目変更登記申請をご依頼頂いた場合は、上記とは別に地目変更登記代理申請の報酬を頂くこととなります。
  • その他業務遂行に必要な費用がかかる場合は別途実費

料金につきましては、上記の金額を目安として頂き、ご依頼人様と詳しいお話をした上で双方納得のいく金額を決めさせて頂きたいと思っておりますので、お気軽にご相談下さい。

まずはお電話かメールでお気軽にご連絡下さい

柴山測量登記行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士 柴山 圭
〒532-0005 大阪市淀川区三国本町一丁目4番8号
電話 06-6396-1231  携帯 090-8213-7015
メールアドレス tochi@gyoseisyosi-shibayamajimusyo.jp

必要書類

  • 許可申請書
  • 申請地の登記事項証明書(全部事項証明書)
  • 地籍図の写し
  • 申請地付近の見取図
  • 申請地に建設しようとする建物または、施設の面積、位置及び施設間の距離を表示する図面(配置図、排水施設、よう壁の断面等を記入、1/200〜1/2000)
  • 印鑑証明書(第5条の場合の譲渡人又は貸人のみ)
  • 資金計画を確認できる書類 残高証明、融資証明、通帳の写し等
  • 委任状

露天駐車場の場合

  • 利用計画書
  • 利用計画図(区画、排水施設、よう壁の断面等を記入)
  • 申請面積の合計が500u以上の場合は、「開発行為に該当しない旨の証明書」(審査指導課で発行)の写し
  • 貸駐車場の場合 駐車場設置要望書

露天資材置場の場合

  • 利用計画書
  • 利用計画図(区画、排水施設、よう壁の断面等を記入)
  • 申請面積の合計が500u以上の場合は、「開発行為に該当しない旨の証明書」(審査指導課で発行)の写し
  • 事業用の場合 現事業所と申請地との位置関係図

農業用倉庫の場合

  • 農業用倉庫利用計画書
  • 都市計画法29条1項2号に該当する旨の記載がされた開発許可協議の奥書の写し

農家住宅の場合

  • 現在の耕作状況一覧表
  • 都市計画法29条1項2号に該当する旨の記載がされた開発許可協議の奥書の写し

植林の場合

  • 植林計画書
  • 周囲の土地利用現況図

その他

  • 事業者が事業を営むにあたり他法令の許認可が必要な場合 業の許認可証の写し
  • 工事計画書(工事種別(造成、建築、工作物)ごとに着手時期から完了時期までを記載)…工期が6か月以上の場合
  • 申請地の現況写真(各方向から)及び、どの方向からの撮影であるかを示した地図…転用面積が2000u以上の場合
  • 申請地が土地改良区域内にある場合、土地改良区意見書
  • 開発許可事案(一般個人住宅、事務所、工場等) 事前協議終了後、申請のこと。事前協議書の写し(審査指導課で発行)
  • 開発許可不要事案(社会福祉施設等) 都市計画法29条1項2号〜11号のいずれかに該当する場合、事前協議書について(回答)の写し 又は 開発許可協議の奥書の写し
  • 農業振興地域の整備に関する法律に該当する農用地区域指定地外の確認書(農林課で発行)
  • 茨木市北部丘陵地区における土地の形質変更等に関する指導要綱協定書の写し(下水道課で発行)
  • 一時転用の場合は、一時転用計画書、契約書の写し
  • 申請地が小作地の場合、農地法18条6項の規定による解約の通知書の写し
  • 転用区域内に公用道、水路を包含している場合は、公用廃止及び払下げ手続等を了していることを証する書類
  • その他

ケースによっては更に追加書類が必要となる場合もございます。

  • 受付 毎月21日〜月末日(市役所の開庁日) 但し、11月は要確認

茨木市農業委員会

大阪府茨木市駅前三丁目8番13号 茨木市役所本館7階
072-620-1677

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