島本町の農地転用許可申請手続代行(農地法第5条)
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市街化調整区域内の農地転用許可申請(農地法第5条許可申請)
市街化調整区域内の農地を、その農地の所有者以外の方が農地以外(宅地や駐車場など)に転用する目的で所有権の移転や賃借権の設定をする場合は、あらかじめ都道府県知事の許可を受ける必要があり、関係法令(開発関係等)とも整合していなくてはなりません。(許可権者が、4haを超える農地の転用を許可しようとする場合には、あらかじめ農林水産大臣(地方農政局長)に協議することとされています。)
農地を無断で転用したり、転用許可に係る事業計画どおりに転用を行っていない場合には、原状回復等の命令が出される場合があり、農地法違反で3年以下の懲役又は300万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金に処せられる場合もあります。
柴山測量登記行政書士事務所では、農地転用についての事前相談から、書類の作成、必要書類の収集(一部書類の内容によりましては、ご依頼人様に収集をお願いする場合もございます。)、農業委員会への書類の提出や受取まで代行致しますので、お気軽にご相談下さい。
農地転用許可申請代行料金について(島本町)
- 当事務所への報酬額 121,000円〜
- 農用地区域からの除外申請(農振除外申請)が必要な場合や、測量や図面作成、土地改良区の手続、開発許可等不要証明、隣接同意等が必要となります場合は、上記とは別に報酬を頂くこととなりますので、事前に見積もりさせて頂きます。
- 関係資料が必要な場合で、当事務所で取得する場合は別途実費
- 農地転用後に土地の地目変更登記申請をご依頼頂いた場合は、上記とは別に地目変更登記代理申請の報酬を頂くこととなります。
- その他業務遂行に必要な費用がかかる場合は別途実費
料金につきましては、上記の金額を目安として頂き、ご依頼人様と詳しいお話をした上で双方納得のいく金額を決めさせて頂きたいと思っておりますので、お気軽にご相談下さい。
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柴山測量登記行政書士事務所
行政書士・土地家屋調査士 柴山 圭
〒532-0005 大阪市淀川区三国本町一丁目4番8号
電話 06-6396-1231 携帯 090-8213-7015
メールアドレス tochi@gyoseisyosi-shibayamajimusyo.jp
必要書類
- 許可申請書
- 申請地の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 住民票(構成世帯員全員の続柄が記載されていること)
- 地籍図の写し
- 申請地付近の見取図
- 利用計画書
- 利用計画図
- 印鑑登録証明書(譲渡人のみ)
- 誓約書(申請内容に伴う農地転用目的を厳守する旨の誓約書)
- 委任状
その他
- 開発行為に該当しない旨の証明書(露天のもので転用面積が実測500u以上となる場合)
- 露天駐車場(貸駐車場)の場合は、利用予定者からの要望書
- 申請地が土地改良区域内にある場合、土地改良区意見書
- 申請地が小作地の場合は、農地法第18条第6項の規定による解約通知書又は農地賃貸借解約合意書
- 隣接同意書 (隣接する土地が田畑である場合は、全ての土地の同意書を添付)
- その他
ケースによっては更に追加書類が必要となる場合もございます。
- 受付締切 毎月10日
島本町農業委員会
大阪府三島郡島本町桜井二丁目1番1号
075-962-2863